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不動産売却にかかる税金と節税対策|千葉県版ガイド

2025

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不動産を売却する際には、さまざまな税金が発生します。事前に税金の種類や計算方法を理解しておくことで、適切な節税対策を講じることができます。本記事では、千葉県で不動産を売却する際にかかる税金の全体像と、活用できる節税制度を詳しく解説します。


不動産売却に関連する税金は複数あり、それぞれ計算方法や納付時期が異なります。全体像を把握しておくことが、適切な資金計画を立てる第一歩です。

売却時に発生する主な税金

  • 譲渡所得税(所得税):売却益に対して課税される国税

  • 住民税:売却益に対して課税される地方税

  • 復興特別所得税:所得税額の2.1%が上乗せされる

  • 印紙税:売買契約書に貼付する収入印紙代

  • 登録免許税:抵当権抹消登記などにかかる税金

  • 消費税:仲介手数料や司法書士報酬にかかる(建物の売却代金には個人は非課税)

このうち、最も大きな負担となるのが譲渡所得税と住民税です。売却益(譲渡所得)の計算方法と税率を正確に理解することが、節税の鍵となります。


譲渡所得とは、不動産を売却して得た利益のことです。単純に売却価格から購入価格を引いたものではなく、以下の計算式で算出します。

譲渡所得の計算式

譲渡所得 = 売却価格 −(取得費 + 譲渡費用)− 特別控除額

取得費に含まれるもの

  • 土地・建物の購入代金(建物は減価償却費を差し引く)

  • 購入時の仲介手数料

  • 購入時の登録免許税・不動産取得税

  • 測量費・造成費・整地費

  • 購入時の印紙税

  • 設備費・改良費(リフォーム費用など)

取得費が不明な場合は、売却価格の5%を概算取得費として計算できます。ただし、この方法では取得費が低くなるため、譲渡所得が大きくなり税負担が増えます。購入時の契約書や領収書は大切に保管しておきましょう。

譲渡費用に含まれるもの

  • 売却時の仲介手数料

  • 売却時の印紙税

  • 建物の解体費用(更地にして売却する場合)

  • 測量費用

  • 立退料(借家人がいる場合)


譲渡所得にかかる税率は、不動産の所有期間によって大きく異なります。売却するタイミングを慎重に選ぶことが重要です。

短期譲渡所得(所有期間5年以下)

  • 所得税:30%

  • 住民税:9%

  • 復興特別所得税:所得税の2.1%(0.63%)

  • 合計税率:約39.63%

長期譲渡所得(所有期間5年超)

  • 所得税:15%

  • 住民税:5%

  • 復興特別所得税:所得税の2.1%(0.315%)

  • 合計税率:約20.315%

所有期間は、売却した年の1月1日時点で判定されます。例えば、2020年4月に購入した不動産を2025年11月に売却する場合、実際の所有期間は5年7ヶ月ですが、2025年1月1日時点では4年9ヶ月となるため、短期譲渡所得として扱われます。この場合、2026年1月以降に売却すれば長期譲渡所得となり、税率がほぼ半分になります。

10年超所有の軽減税率の特例

マイホームを売却する場合、所有期間が10年を超えていれば、譲渡所得6,000万円以下の部分について税率が約14.21%に軽減されます。千葉県内でも長年住んだ自宅を売却する際に大きな節税効果を発揮します。


不動産売却時には、条件を満たせば利用できる特別控除や特例制度が複数あります。これらを最大限に活用することで、税負担を大幅に軽減できます。

3,000万円特別控除(居住用財産)

マイホーム(居住用財産)を売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。多くのケースで譲渡所得税がゼロになる非常に強力な特例です。

  • 自分が住んでいた家屋を売却する場合に適用

  • 住まなくなった日から3年目の年末までに売却すること

  • 売主と買主が親族関係にないこと

  • 前年・前々年にこの特例を受けていないこと

  • 他の特例(住宅ローン控除など)と併用できない場合がある

被相続人の居住用財産の3,000万円特別控除

相続した空き家を売却する場合にも、一定の条件を満たせば3,000万円の特別控除が適用されます。千葉県では相続した実家を売却するケースが増えており、この特例の重要性が高まっています。

  • 被相続人が一人暮らしだった家屋であること

  • 1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された家屋であること

  • 相続開始から3年目の年末までに売却すること

  • 売却価格が1億円以下であること

  • 耐震リフォームを行うか、建物を解体して更地で売却すること

買換え特例

マイホームを売却して新たにマイホームを購入する場合、一定の条件のもとで課税を繰り延べることができます。ただし、免税ではなく課税の繰り延べであることに注意が必要です。

損益通算と繰越控除

マイホームの売却で損失が出た場合、他の所得と損益通算したり、翌年以降3年間にわたって繰り越し控除したりできる場合があります。住宅ローンの残債がある場合に特に有効です。


千葉県で不動産を売却する際には、地域特有の事情も税務計画に織り込む必要があります。

エリア別の特徴

  • 千葉市・船橋市・柏市などの都市部:地価が比較的高く、譲渡所得も大きくなりやすい。3,000万円特別控除の活用が特に重要

  • 房総半島・九十九里エリア:取得費が不明な古い物件が多く、概算取得費(5%)を使うと税負担が重くなりがち

  • 成田・印西エリア:開発が進み地価が上昇中。売却タイミングの見極めが重要

  • 浦安・市川エリア:東京近接で地価が高い。長期譲渡と短期譲渡の判定に注意

確定申告の注意点

不動産売却による譲渡所得がある場合、翌年の2月16日〜3月15日の確定申告期間中に申告・納税する必要があります。特別控除を受ける場合も、確定申告が必須です。千葉県内の税務署(千葉東税務署、船橋税務署、松戸税務署など)で申告できます。

確定申告に必要な書類には、売買契約書、登記事項証明書、取得時の書類、仲介手数料の領収書などが含まれます。早めに準備を始め、不明点は税理士に相談することをおすすめします。


不動産売却にかかる税金は、所有期間や利用状況、売却のタイミングによって大きく変わります。特に3,000万円特別控除や長期譲渡所得の軽減税率は、数百万円単位の節税効果をもたらす可能性があります。

千葉県で不動産の売却を検討されている方は、まず譲渡所得の概算を行い、適用可能な特例を確認しましょう。売却時期の調整だけでも税額が大きく変わることがあります。複雑な税務判断は税理士に、売却戦略は地域に精通した不動産会社にご相談ください。

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