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空き家を相続したらまず何をする?放置すると損をする、相続後のベストな対応方法【千葉県版】
2025
09
26

はじめに:突然やってくる「空き家の相続」
ある日突然、親や親戚から家を相続することに。 けれど、その家はすでに空き家で、誰も住んでいない――。
相続というと「お金がもらえる」イメージがありますが、空き家を相続した場合は、資産というより“負債”になる可能性もあるのです。
特に千葉県では、都市部から郊外にかけて空き家の増加が目立っており、「とりあえずそのまま」にしてしまうと、思わぬリスクや費用が発生します。
本記事では、空き家を相続したときにすぐやるべきこと、注意すべきポイント、そしてベストな活用・処分の方法までを解説します。
相続した空き家がある場合、やるべきことは主に4つあります。
(1) 登記の確認
相続登記は義務化されており、**2024年4月から3年以内に登記しないと過料(10万円以下)**が科されます。 不動産の登記簿で、現在の名義が誰になっているかを法務局やオンラインで確認しましょう。
(2) 固定資産税の確認
所有者になると、空き家であっても毎年固定資産税がかかります。 放置しても税金は止まりません。市区町村の納税課で確認を。
(3) 建物の状態チェック
老朽化が進んでいないか、安全性に問題がないか、シロアリや雨漏りはないかなどを専門家に見てもらいましょう。 劣化している場合は早めに対処しないと、修繕費や解体費が増大するリスクがあります。
(4) 近隣状況・周囲の迷惑度
庭の草木が伸び放題だったり、郵便物が溜まっていたりすると、「管理されていない空き家」として近隣から苦情が入ることも。
相続した瞬間から「管理者」としての責任が生じるため、現地確認は最優先です。
「いつか考えよう」と後回しにしてしまうことで、次のようなリスクが現実化します。
① 固定資産税の特例解除
居住用住宅には土地評価額が1/6になる軽減措置がありますが、空き家が放置されたまま老朽化するとこの特例が外れる場合があり、税金が6倍になるケースも。
② 行政代執行の対象に
「特定空き家」に指定されると、市町村から指導・命令・罰金、最悪の場合は強制解体(代執行)の対象になります。費用も請求されます。
③ 相続放棄の期限(3ヶ月)を超えると完全に所有者に
「放棄すればいい」と軽く考えていると、相続開始から3ヶ月を超えると自動的に所有者になり、税金や責任を負うことに。
つまり、空き家相続は時間との戦いです。放置=リスク増大と考えましょう。
空き家は活かすことも、手放すことも可能です。以下に主な選択肢を整理します。
◆ 活用する場合
リフォームして自分・家族が住む:都内勤務でも千葉の郊外は「二拠点生活」「セカンドハウス」として注目される地域も。
賃貸に出す:住宅設備が一定基準を満たしていれば収益化も可能。
店舗・民泊などに転用:立地や用途地域次第では商業利用も可能。
※用途変更の確認が必要です。
◆ 手放す場合
不動産会社に売却する:建物付きで売るか、更地にして売るかで価格も変わります。
空き家買取専門業者に相談:多少築年数が古くても買取可能な場合も。スピード感を重視するなら◎
相続放棄(期限内):すぐには何もできない、マイナスの可能性が高い場合の最終手段。
放置ではなく、「どうするかを決めること」が最も重要です。
千葉県は、東京に近いエリア(市川・船橋・松戸)と、郊外のエリア(成田・香取・いすみ等)とで、空き家の状況に違いがあります。
都市近郊では「築古戸建」の再利用ニーズあり(再販・リノベ需要)
郊外では放置されやすく、行政も積極的な対策を開始中(補助金・空き家バンク)
自治体ごとに制度や活用方針も異なるため、地元に詳しい不動産会社や専門業者に相談するのが安心です。
空き家の相続は、感情的な問題と法的・金銭的な問題が交錯する、非常にデリケートかつ重要なテーマです。
「とりあえず置いておこう」「また今度考えよう」ではなく、
登記
税金
状態確認
活用 or 売却の方向性
これらを相続から3ヶ月以内に動き始めることで、後々の負担や損失を大 きく減らせます。
空き家にお悩みの方は、まずはお気軽に私たちにご相談ください。
相続された空き家が“負債”から“価値ある資産”に生まれ変わるよう、専門家として全力でサポートいたします。

